2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
一九九二年の通商白書では、当時のアメリカの多国籍企業とアメリカ経済の関係を分析していて、国際資本の強化、展開と一国の経済利益には乖離があるというふうに指摘をしました。これ、一九九二年というと、バブル崩壊の直後のことで、その反省を基に白書でもこのような分析が行われたということになっています。これ、アメリカのことではあるんですけれども、一般化されているんですね。
一九九二年の通商白書では、当時のアメリカの多国籍企業とアメリカ経済の関係を分析していて、国際資本の強化、展開と一国の経済利益には乖離があるというふうに指摘をしました。これ、一九九二年というと、バブル崩壊の直後のことで、その反省を基に白書でもこのような分析が行われたということになっています。これ、アメリカのことではあるんですけれども、一般化されているんですね。
つまり、単に経済利益を追求してグローバル化をしていくということだけではなくて、アジアの地域での平和、そして安定的な統合戦略というものがあらかじめ組み込まれていると思うんです。こうした観点からRCEPを検証したいと思います。
○岡本(あ)委員 今御答弁いただいた中で、文書の裏にある経済的利益があるから課税文書なんだということであれば、本来であれば電子取引、電子契約でも同じ経済利益を見ている中では、でも、紙で出せば収入印紙税を払わなきゃいけないという状況です。
確かにこの冷戦の時代は、日本とロシアとが、当時のソ連でございますが、イデオロギー的にも経済利益的にも正反対のポジションにいて、そして何よりもこの問題があることは、何といいますか、日本とソ連が近づくことに対するある種のブレーキメカニズムでもあったわけですね。
謝罪して撤回したわけだけれども、これはまさに経済利益第一主義の発想であって、民泊問題を考える際にも通底する問題じゃないかと私は考えているわけです。 そこで、まず、観光立国を所管する大臣として、この発言のどこが問題だと思うのか、お聞かせいただきたい。
再エネ・省エネ事業というのは、中長期で経済利益を十分に享受できる可能性があります。 地域、市民共同発電所のように、風力発電あるいは太陽光発電など、さらにはバイオマスの熱利用などを進めることによって、地域社会や住民が利益を得る仕組みというものが不可欠であります。 以上の点を踏まえまして、今回の温対法の改正で是非御検討をお願いしたいと思います。この温暖化対策というのは意識啓発だけでは進みません。
ただ、日本などの例が真横にいるわけですので、どういうのが非常にSDGなりDAC、OECDなどで求められているような援助かというのは横目で見ながらやっていますので、必ずしも経済利益だけのためにすごく環境を考えないでやっていると、そういうことではないと思います。
逆に言うと、その四割分の経済利益が得られれば、企業としては、ふるさと納税をしても別に痛くもかゆくもないということになります。町としては、その四割のことを何とか工面すれば、あるいはそれが四割五分とか五割でもいいと思いますが、先ほどお話がありましたけれども、十割分の収入が基準財政収入額に乗ってこないということは、非常に純度の高い、純粋な収入が十割乗ってくる。
憲法九条の果たしてきた機能、一番、敗戦後、日本がアジアの国々に国際的に受け入れられる現実的条件であった、二番、軍事力の増強、防衛予算の増額を求める米国を抑え、軽武装、経済成長政策の柱であった、三番、国家利益の追求の手段として、経済利益追求はしても武力に訴えないこと、武器を輸出して死の商人にならないことなどを遵守し、平和を希求する道義的国家であり得た。
そういうことから考えたら、経済利益の追求だけじゃないんですね、農協というのは。どうもそこのところがわからないんです。 この農協問題について二つ、自主性を損ねた例なんてあるのか言っていただきたいというのと、株式会社化するメリットというのはどこにあるのか。僕は、そんなことをしたら困るデメリットはいっぱい言えるんですが、それはやめておきますけれども、メリットを教えてください。
食の安全、命の大切さのためのルール、消費者の権利を守るための基準等が、経済利益優先のために切り崩されることはあってはならないというふうに強く思っているからです。 表示の充実と本当に全く相反するもので、消費者の権利を大きく奪うと思ってございますし、食品添加物表示、遺伝子組み換え表示等々、日本には日本の安全、安心の考え方、取り組み、長い食文化、環境、気候等々があるわけでございます。
ただ、下請法というのは、形式的な要件、すなわち親事業者と下請事業者の関係で見ておりますし、形式的な、買いたたき、減額、購入・利用強制、不当な経済利益の強要といったことで見ておりますので、その行為の内容についてまで詳しく精査せずにやっておるところもございます。
五条の生命保険、六条の定期金受給権、そして七条の低額譲り受けによる利益、八条の債務免除による利益、九条のその他の経済利益、そして九条の二から九条の五、これは信託受益権。 ですから、結局は、今国税庁が言いましたように、意思の合致を認定する。これは、全く知らなかったら意思の合致というのは認定できないわけです。
今後のEPA全体の取り組み方につきましては、これは、我が国にとりまして有益な国際環境の形成、それから我が国全体としての経済利益の確保、また相手国それから地域の状況、あるいはEPA実現の可能性、そのような視点を総合的に勘案しながら対応を検討していく、そういう考えでございます。
それから、我が国全体としての経済利益の確保が図られるかどうかということもあると思います。そしてまた、相手国・地域の状況、あるいは実際、相手国がEPAをどれぐらい実現可能性があるのか、こういった観点も見ていくと思います。 以上がすべてではありませんけれども、こういった点を中心に総合的に判断していくということになろうかと思います。
今後のEPAの交渉相手国・地域については、今後の経済連携協定の推進についての基本方針や骨太の方針二〇〇七等にのっとり、我が国に有益な国際環境の形成、我が国の経済利益の確保、また相手国の状況等を踏まえて政府部内で十分検討した上で選定していく考えでございます。
また、東アジア地域以外とのEPAについては、先ほどの基本方針におきまして、我が国にとり有益な国際環境の形成、我が国全体としての経済利益の確保、相手国・地域の状況などを勘案し、この実現可能性を交渉しているところでございます。このようなことを踏まえまして、現在、メキシコ、チリ、オーストラリア、GCC、スイスといった国々と交渉を進めている最中です。
それ以外の各国とのEPAについても、同基本方針にのっとり、我が国にとり有益な国際環境の形成、我が国全体としての経済利益の確保、相手国・地域の状況、EPA、FTAの実現可能性という基準を踏まえ、総合的に勘案してきております。
今回の放送事業者向け引き上げによってもなお、全電波料の七割を携帯電話事業者に依存する構造に大きな変更はなく、この点、私は、放送局に対しても、その売り上げ規模や経済利益に見合う形で適正な水準の負担を求めていく必要があろうかと考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
したがって、売り上げや経済利益に応じて負担を求める性格のものではございません。 次に、電波利用料の予算規模が適正な水準であるかについてお尋ねがありました。 ただいま申し上げましたとおり、電波利用料は、電波監視等の無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に要する実費について、その受益者である無線局免許人等全体で負担する広義の手数料の性格を有するものであります。
今後の交渉相手についても、平成十六年十二月に策定した基本方針にのっとって、有益な国際環境の形成や経済利益の確保等に留意して決定してまいります。 豪州とのEPAは、日豪間の戦略的関係を強化し、資源・エネルギーや食料の安定供給に資するといったメリットが期待されています。一方、豪州は農業大国であり、日本の農業への影響を十分に踏まえ、取り組んでまいります。
実は、経済連携促進関係閣僚会議の中では、これを見ていましたら、今後の経済連携協定の推進についての基本方針というのがあって、日本にとり有益な国際環境の形成が一番、二番は日本全体としての経済利益の確保、三番、相手国・地域の状況、EPA、FTAの実現可能性を見ながらやっていきましょう、こういうふうなことを二〇〇四年に掲げておるわけです。 前回の質問で近藤議員の提出されたペーパーがあるんです。
すなわち、日本にとり有益な国際環境の形成や、経済利益の確保に留意をして交渉相手を決定してまいりたいと思っております。 また、交渉の迅速化、スピードアップをするためには、交渉の当初から条文のひな形をあらかじめ提示することや、また、相手により交渉内容を絞ることなどを既に実践もいたしております。(拍手) 〔国務大臣松岡利勝君登壇〕